相続手続きでは、銀行、証券会社、法務局、税務署と、提出先ごとに戸籍一式を提出し直す必要があります。この負担を軽くするために平成29年5月から始まったのが法定相続情報証明制度です。
制度の概要
被相続人と相続人の関係をまとめた法定相続情報一覧図を、戸籍一式とともに登記所(法務局)へ提出すると、登記官がその内容を確認し、認証文付きの写しを交付します。以後は、この写し1枚が戸籍の束の代わりとして通用します。制度は全国の登記所で利用でき、被相続人名義の不動産がない場合、たとえば遺産が預貯金だけのケースでも利用できます。
費用と保管期間
登記所の手数料は無料で、必要な通数を交付してもらえます。一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保管され、その間であれば無料で再交付を受けられます。ただし再交付を申し出られるのは当初の申出人に限られ、他の相続人が請求する場合は申出人からの委任状が必要です。なお、戸籍謄本などの取得費用や、郵送で申し出る際の郵送料は別途かかります。
利用の基本的な流れ
はじめに、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類を集めます。一覧図に相続人の住所を記載する場合は、住所を証する書面も必要になります。
次に、一覧図と申出書を作成し、登記所へ提出します。管轄は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを選べます。窓口・郵送のどちらでも申出が可能です。登記官が内容を確認すると一覧図が保管され、認証済みの写しが交付されます。提出した戸籍一式は返却されます。
注意しておきたい点
一覧図は、あくまで戸籍の記載から分かる法定相続人を明らかにするものです。相続放棄をした人や、遺産分割協議の結果として財産を取得しない人も一覧図には記載されます。そのため、相続放棄申述受理証明書や遺産分割協議書は、提出先ごとに別途求められます。また、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍が提出できない場合はこの制度を利用できません。利用先によって求められる添付書類は異なるため、事前に提出先へ確認しておくと安心です。
特に効果を発揮する場面
金融機関の口座が複数ある場合、相続登記と預貯金の手続きを並行して進める場合、相続税の申告を予定している場合、遺族年金など年金関係の手続きがある場合に、この制度は特に有効です。戸籍一式の返却を待つ必要がなくなるため、複数の手続きを同時に進められ、相続手続き全体の流れが止まりにくくなります。相続人が多いケースでも、関係の説明にかかる手間を大きく減らせます。
行政書士が関与する実務支援
この制度の申出は、相続人本人のほか、親族や行政書士を含む8士業が代理人として行うことができます。戸籍の読み違いや相続関係の整理不足があると、登記官から補正を求められ、手続きが滞ることもあります。当事務所では、戸籍の収集と内容確認、相続関係の整理、法定相続情報一覧図の作成、申出書類の整備といった初期段階の実務を支援します。なお、相続登記の申請代理は司法書士、争いのある案件は弁護士の業務範囲となります。
まとめ
法定相続情報証明制度は、手数料が無料で、必要な通数を取得でき、5年間は再交付も受けられる実務的な制度です。相続の初期段階で正確に一覧図を整えておくことが、その後の手続きをスムーズに進める近道になります。
相続手続きの入口でお困りの際は、当事務所へご相談ください。戸籍の収集から相続関係の整理、法定相続情報一覧図の作成・申出の代理まで対応いたします(相続登記の申請代理や紛争性のある案件は、司法書士・弁護士の業務範囲となります)。愛知・岐阜・三重を中心に対応しており、初回相談は無料です。このページ内のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。