事業系一般廃棄物とは
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものをいいます。これは法令上の区分名ではなく、一般廃棄物のうち事業所から排出されるものを指す実務上の呼び方です。飲食店、事務所、店舗などから出る可燃ごみ・不燃ごみの多くがこれに当たります。見た目が家庭ごみと同じでも、事業活動に伴って生じた点が決定的な違いです。
廃棄物処理法第3条第1項は、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定めています。この排出事業者責任は、産業廃棄物か一般廃棄物かを問わず及びます。
産業廃棄物との違い
廃棄物は法律上、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。産業廃棄物は法第2条第4項および施行令第2条に定める20種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、がれき類など)に限られ、それ以外はすべて一般廃棄物です。事業活動から出た廃棄物であっても、20種類に当てはまらなければ一般廃棄物として扱われます。
業種によって区分が変わる廃棄物
紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さなどは、排出する業種によって区分が変わります。紙くずの場合、建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じたものは産業廃棄物とされ、一般の事務所から出る紙くずは事業系一般廃棄物です。同じ品目でも業種で結論が異なるため、自社の業種を前提に確認する必要があります。
また、飲食店の生ごみは事業系一般廃棄物ですが、調理で生じた廃食用油は「廃油」として産業廃棄物に当たります。同じ店舗から出るごみでも分別と処理ルートが分かれます。
処理方法と市町村ごとのルール
事業系一般廃棄物の処理は、市町村が定める一般廃棄物処理計画に沿って行います。一般には、市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者へ委託するか、事業者自ら指定の処理施設へ搬入する方法が定められています。
ここで誤りやすいのが許可の種類です。産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者でも、一般廃棄物収集運搬業の許可がなければ事業系一般廃棄物は運べません。委託前に許可証の種類と対象市町村を必ず確認してください。なお、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務は産業廃棄物にのみ課されるもので、事業系一般廃棄物にはありません。
よくある誤解と罰則リスク
「少量だから」「家庭ごみと同じ袋だから」「産業廃棄物ではないから」といった理由で家庭ごみ集積所へ排出するのは誤りです。判断基準は量や見た目ではなく、事業活動に伴って生じたものか、20種類に該当するかです。
集積所への持ち込みや空き地への投棄は不法投棄(法第16条)に当たるおそれがあり、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科という重い罰則が定められています。無許可業者への委託も委託基準違反として処罰の対象となります。
まとめ
事業系一般廃棄物は「産業廃棄物ではない=自由に処理できる」ものではありません。排出者・業種・性状を整理し、自治体ごとの運用に沿って処理することが、法令違反やトラブルを防ぐポイントです。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。