相続が発生すると、亡くなった方名義の預貯金口座は、原則として自由に引き出せなくなります。そのため、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困るケースは少なくありません。こうした場面に備えて設けられているのが、預貯金の仮払い制度(民法909条の2)です。遺産分割が終わる前でも、一定の範囲内で預貯金を払い戻すことができます。
なぜ仮払い制度が必要なのか
相続手続きは、相続人の確定、戸籍の収集、遺産内容の把握、遺産分割の話し合いと段階を踏むため、どうしても時間がかかります。その一方で、葬儀費用や医療費、公共料金、生活費の支払いは待ってくれません。この不都合を緩和するために、2019年7月から仮払い制度が設けられています。
引き出せる金額は二段階で決まる
上限は二段階で判断します。まず口座ごと(定期預金は明細ごと)に、「相続開始時の預貯金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算します。ここでいう法定相続分は民法900条・901条による形式的な割合であり、遺言による相続分の指定や特別受益は考慮しません。
さらに、同一の金融機関から払い戻せる金額は合計150万円までとされています。同じ銀行であれば、複数の口座や支店分は合算されます。つまり、口座ごとの計算額と金融機関ごとの150万円のうち、低い方が実際の上限になります。
手続きは金融機関の窓口で行う
仮払い制度は家庭裁判所を通さず、金融機関の窓口で直接手続きを行います。一般に必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人であることが分かる戸籍、申請者本人の確認書類、金融機関所定の申請書などです。必要書類や定期預金の取扱いは金融機関ごとに異なるため、事前の確認が欠かせません。
150万円を超える資金が必要な場合
葬儀費用が高額になるなど、150万円では足りない事情がある場合は、家庭裁判所の「預貯金債権の仮分割の仮処分」(家事事件手続法200条3項)を利用する方法があります。ただし、遺産分割の調停または審判の申立てをしていることが前提となり、裁判所への申立ての代理は弁護士の業務です。仮払い制度は、あくまで初期対応のための制度と位置づけるのが適切です。
利用する際の注意点
払い戻した金額は、遺産の一部分割により取得したものとみなされます。自由に使ってよいお金ではなく、遺産分割協議の際にはその分を考慮して調整されます。他の相続人への説明が不足すると、後の争いの原因になりかねません。また、相続放棄を検討している場合、払い戻した預貯金を使ってしまうと単純承認とみなされるおそれがあります。負債の有無がはっきりしない段階では、慎重な判断が必要です。
まとめ
仮払い制度は、相続直後の資金不足を補うための仕組みです。口座ごとの計算と金融機関ごとの150万円という上限があり、相続全体を見据えて使う必要があります。状況によっては、仮払いを使わずに遺産分割を先にまとめた方がスムーズな場合もあります。相続の初動での判断が、その後の手続き全体に影響します。
相続手続きの進め方でお困りの際は、行政書士吉田哲朗事務所へご相談ください。当事務所では、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などを通じて、相続の初動から手続き全体をサポートいたします。なお、相続人間の紛争に関する代理交渉は弁護士、不動産の相続登記は司法書士の業務となりますので、必要に応じて連携のうえご案内いたします。愛知・岐阜・三重を中心に対応しており、初回のご相談は無料です。このページ内のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。