交通事故によるむちうちや捻挫で、整骨院に通い始めたという方は少なくありません。一方で「整骨院の施術費や慰謝料は、きちんと認めてもらえるのだろうか」と不安を抱える方も多いところです。ここでは、整骨院への通院と損害賠償の関係について、押さえておきたい3つのポイントを整理します。
整骨院は「医療機関」ではないという前提
整骨院で施術を行うのは柔道整復師であり、医師ではありません。柔道整復師には診断や投薬を行う権限がなく、整骨院も医療法上の病院・診療所には当たりません。そのため、医師にかからないまま自己判断で通い始めると、施術費や慰謝料の請求が争われるリスクがあります。
事故後はまず整形外科を受診し、医師の診断を受けたうえで、整骨院に通うことについて医師の同意を得ておくことが重要です。医師の指示や同意のもとで通院していれば、治療の一環として評価されやすくなります。ただし、同意があれば必ず全額が認められるというものではなく、あくまで判断材料の一つである点にはご注意ください。
整形外科との定期的な併用が欠かせない
整骨院のみに通院していると、後遺障害等級の認定で不利になります。認定の申請に必要な後遺障害診断書は医師でなければ作成できず、整形外科への通院実績がなければ、申請そのものが難しくなるためです。
整形外科で定期的に診察や検査を受けながら、症状の緩和のために整骨院を併用する形が基本となります。整形外科への通院が途切れていると、保険会社から治療費の打ち切りを打診される場面も出てきます。医師に自覚症状を継続して伝えておくことも、後々の証拠として意味を持ちます。
施術の「必要性・有効性・相当性」が問われる
整骨院での施術費が損害として認められるためには、一般に①施術の必要性、②施術の有効性、③施術の内容・期間・費用の相当性が問われます。通院回数が過度に多い場合には過剰施術と判断され、費用の一部しか認められないこともあります。
また、整骨院に通うことを保険会社へ早めに伝えておくことも大切です。事後の報告になると、施術費の支払いをめぐって改めて説明を求められることがあります。
なお、整骨院に通った日も、通常は慰謝料を算定する際の通院日数に含まれます。自賠責保険の基準では、治療期間と実治療日数を2倍した日数のうち少ない方に、1日あたり4,300円を乗じて計算されます(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。施術費が否認されれば、慰謝料の額にも影響が及びかねません。
行政書士にできること
交通事故の手続きでは、自賠責保険への被害者請求に必要な書類の収集や、各種申請書類の作成をお手伝いできます。なお、保険会社との示談交渉の代理や、賠償額をめぐる紛争の解決は弁護士の業務範囲となります。
整骨院への通院や自賠責保険の手続きについてお悩みの方は、このページ内のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。行政書士吉田哲朗事務所では、被害者請求に必要な書類の収集・作成をサポートしております(示談交渉の代理は弁護士の業務となります)。愛知・岐阜・三重を中心に対応しており、初回のご相談は無料です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。