相続の場面でよく出てくる言葉に「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」があります。代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が相続開始以前に亡くなっていたり、相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わって相続人になる制度です(民法887条・889条)。
相続関係が複雑になると「誰が相続人になるのか分からない」というご相談が増えますが、代襲相続の仕組みを押さえておくと整理しやすくなります。
代襲相続が起こる3つの原因
代襲相続の原因は死亡だけではありません。法律上、次のいずれかに当たると代襲相続が起こります。
- 相続開始以前に亡くなっている場合(被相続人と同時に亡くなったと推定される場合を含みます)
- 相続欠格に該当した場合
- 相続廃除により相続権を失った場合
典型例は、被相続人の子が先に亡くなっていて、その子に子(被相続人の孫)がいるケースです。この場合、亡くなった子に代わって孫が相続人になります。
代襲相続が認められる範囲
子の系統では、孫、ひ孫と代襲が続きます。孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続人になる「再代襲相続」も起こります。
兄弟姉妹の系統では、兄弟姉妹が亡くなっている場合に甥・姪が代襲相続人になります。ただし、代襲は甥・姪までが限度で、甥・姪の子は相続人になりません。
なお、配偶者や直系尊属(父母など)には代襲相続の制度はありません。
代襲相続が起こらないケース
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため(民法939条)、その子が代襲相続人になることはありません。相続放棄は代襲原因に含まれない点に注意が必要です。
また、子の系統の代襲では、代襲する人が被相続人の直系卑属であることが必要です。例えば、養子縁組の前に生まれていた養子の子は、被相続人の直系卑属に当たらないため代襲相続人になりません。
代襲相続人の相続分
代襲相続人は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎ、代襲相続人が複数いる場合はそれを均等に分けます。
例えば、配偶者がすでに亡くなっており、子2人のうち1人が先に亡くなっていて、その子に孫が2人いる場合、存命の子が2分の1、孫2人がそれぞれ4分の1ずつとなります。
実務で多い注意点
代襲相続が関係すると相続人の人数が増え、連絡や合意が難しくなって遺産分割協議が進まないことがよくあります。「代襲になるとは思っていなかった」という誤解も少なくありません。
代襲関係は、被相続人や先に亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍をたどらないと確認できません。相続人を一人でも欠いたまま行った遺産分割協議は無効となり、手続きのやり直しが必要になるおそれがあります。
まとめ
代襲相続は、相続人になるはずだった人の立場をその子が引き継ぐ制度です。死亡だけでなく相続欠格・相続廃除でも発生し、子の系統では再代襲が続く一方、兄弟姉妹の系統は甥・姪までに限られます。相続放棄では代襲が起こらない点も押さえておきましょう。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。