2026年7月11日

遺言執行者はだれがなれる?選任できる人・できない人をわかりやすく整理

遺言執行者とは何をする人か

 遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現するために動く手続きの責任者です。財産の名義変更、預貯金の払戻し、相続人への分配、関係機関への届け出など、実務の中心を担います。遺言で指定がない場合は、家庭裁判所が選任します。

遺言執行者になれる人

 遺言執行者に法律上の厳しい資格要件はありません。民法第1009条により、未成年者・破産者以外であれば原則として誰でも選任できます。具体的には、相続人(家族)、信頼できる第三者、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家、そして法人(行政書士事務所など)も選任可能です。専門家を選ぶことで、金融機関対応・相続手続・不動産名義変更などがスムーズに進みます。

遺言執行者になれない人

 民法上、明確に「なれない」とされているのは未成年者破産者の2つです。この欠格事由に該当するかどうかは、遺言作成時ではなく遺言者の死亡時を基準に判断されます。また、相続人同士の対立が強い場合や手続を進める能力に疑義がある場合は、家庭裁判所が選任を見合わせることもあります。

家族が遺言執行人になる場合の注意点

 家族が遺言執行者になることは可能ですが、銀行・法務局・役所での手続が多数発生し、相続人同士の調整も必要です。不動産の移転登記には専門知識が求められ、手続きを誤ると責任問題に発展することもあります。そのため近年は、家族ではなく第三者の専門家に依頼するケースが増えています。

専門家を遺言執行人に選ぶメリット

 専門家に依頼すれば、遺言内容を迅速・確実に実行でき、家族の負担やトラブルを最小限にできます。金融機関や役所との手続もスムーズに進み、法的な不備を避けられます。行政書士吉田哲朗事務所では、遺言書作成から遺言執行まで一貫支援が可能です。遺言内容を確実に実現したい方、家族の負担を減らしたい方はぜひご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。