この記事では、建設業許可が必要になる工事とならない工事の境目を、判断の順序に沿って整理します。読み終える頃には、ご自身が請け負おうとしている工事について「許可がいるのか、いらないのか」をご自分で一次判断できる状態になります。あわせて、実務で判断を誤りやすいポイントと、その誤りが後々どのような形で表面化するのかもお伝えします。
建設業を始めるとき、あるいは受注できる仕事の幅を広げようとするとき、多くの事業者様が最初に立ち止まるのがこの問題です。感覚や過去の慣習のまま工事を受注してしまい、数年後に元請や行政とのやり取りの中で問題が表面化するケースは、決して珍しくありません。
許可の要否は「会社の規模」ではなく「工事1件ごと」で決まる
まず押さえていただきたいのは、建設業許可が必要かどうかは、会社の売上規模や従業員数、業種のイメージによって決まるものではないという点です。
建設業法は、原則としてすべての建設工事について許可を求めたうえで、例外として一定規模以下の工事を「軽微な建設工事」と位置づけ、許可がなくても請け負えることとしています。この「軽微な建設工事」というのは、法律上の正式な呼び方で、金額などが一定の範囲に収まる小規模な工事のことを指します。
つまり判断の単位は、あくまで工事1件ごとの請負代金の額と工事の内容です。年間の売上が数千万円あっても、1件あたりの工事がすべて軽微な範囲に収まっていれば許可は不要ですし、逆に年に1件しか工事がなくても、その1件が基準を超えていれば許可が必要になります。
許可が不要となる「軽微な建設工事」の範囲
建設業法施行令第1条の2が定める軽微な建設工事は、次の範囲です。
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
- または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事
この2つは「かつ」ではなく「または」の関係です。延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事であれば、請負代金が1,500万円以上でも軽微な工事として扱われます。
ここでいう「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものを指します。また「住宅」とは、住宅・共同住宅および店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを指します。木造であっても、事務所や倉庫は原則としてこの例外には当たりません。
建築一式工事以外の工事の場合
- 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
内装仕上工事、電気工事、管工事、塗装工事、舗装工事、とび・土工工事など、いわゆる専門工事はすべてこちらの基準で判断します。
なお、建物に関する工事であれば何でも建築一式工事になるわけではありません。建築一式工事とは、原則として総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事のことで、施工内容によっては専門工事に区分されます。ここを取り違えると、1,500万円未満だから大丈夫だと考えていた工事が、実は500万円基準で判断すべき工事だった、ということになりかねません。
最も間違えやすいのは「税込」で判断するというルール
金額の判定でつまずく方が圧倒的に多いのが、消費税の扱いです。
建設業許可の要否を判断する請負代金の額は、消費税および地方消費税を含んだ税込金額で判断します。税抜きの金額で見てはいけません。
たとえば税抜480万円の工事は、消費税10%を加えると528万円となり、税込では500万円を超えます。この工事は軽微な建設工事に当たらず、許可が必要です。「税抜きで500万円を超えていないから問題ない」という理解のまま受注してしまい、後から指摘を受ける事例が実際にあります。
目安として、建築一式工事以外であれば税抜およそ454万円を超えたあたりから税込500万円に接近します。見積の段階でこの水準に近づいたら、一度立ち止まって確認することをおすすめします。
材料を支給された場合の金額の数え方
注文者から材料の提供を受ける場合も注意が必要です。
建設業法施行令第1条の2第3項により、注文者が材料を提供する場合には、その材料の市場価格および運送賃を請負代金の額に加えて判断することとされています。
つまり「施主が材料を用意してくれるから、自分が受け取るのは施工費だけ。だから500万円未満で収まる」という考え方は、法律上は通用しません。手元に入る金額が400万円でも、支給された材料の市場価格が150万円あれば、合計550万円として判断されることになります。自社で材料を調達する場合も、当然ながら材料費を含めた総額で判断します。
契約を分けても、原則として合算される
「500万円を超えそうだから、300万円と250万円の2本の契約に分けよう」という発想も、現場では見聞きします。
しかし建設業法施行令第1条の2第2項は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断すると定めています。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときはこの限りではない、という但し書きも置かれています。
この「正当な理由」とは、たとえば工期や施工箇所が明確に切り離されており、それぞれ独立した工事として合理的に説明できる場合などが想定されます。単に金額基準を下回らせる目的で形式的に分けただけであれば、実態として一体の工事とみなされ、合算して判断されると考えるのが安全です。
あわせて、当初は軽微な範囲に収まっていた工事が、追加工事や設計変更によって基準を超えてしまうケースも多くあります。契約変更後の総額で判断されますので、追加が見込まれる工事ほど早めの確認が必要です。
なお、許可の要否に元請・下請の別は関係ありません。下請として請け負う工事であっても、金額が基準を超えれば許可が必要です。
無許可のまま請け負うと、後からどう響くか
本来許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法第3条第1項違反となります。
刑事罰としては、建設業法第47条第1号により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています。従来は「懲役」と規定されていましたが、2025年6月1日施行の刑法改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴う表記です。情状により、拘禁刑と罰金が併科されることもあります。
さらに、法人の代表者や従業員が違反行為を行った場合、行為者本人が処罰されるほか、建設業法第53条の両罰規定により法人に対して1億円以下の罰金が科されます。
ただ、実務で本当に痛手になるのは、その後の影響のほうです。第47条の罰金刑を受けると、刑の執行が終わった日から5年間は欠格事由に該当し、建設業許可を取得できません。「大きな仕事が来たら、そのとき取ればいい」と考えていた許可が、5年間まったく取得できなくなる。これは事業計画そのものを止めてしまいます。
また、無許可業者であることを知りながら下請契約を締結した元請業者も、建設業法第28条に基づく監督処分の対象となり得ます。そのため元請側も下請業者の許可の有無を確認するようになっており、確認を求められた際に明確に説明できない状態は、それ自体が取引上の信用低下につながります。
2025年2月の改正で「変わった点」と「変わらなかった点」
近年の建設工事費の高騰を背景に、2025年(令和7年)2月1日施行の建設業法施行令改正により、いくつかの金額要件が引き上げられました。
変更されたのは、主に次の点です。
- 特定建設業許可を要する下請代金額の下限が、4,500万円から5,000万円へ(建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円へ)
- 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限が、4,000万円から4,500万円へ(建築一式工事の場合は8,000万円から9,000万円へ)
一方で、軽微な建設工事の500万円・1,500万円という基準は変更されていません。
この2つを混同し、「改正で金額基準が上がったから、うちの工事は許可がいらなくなった」と誤解される方がいらっしゃいます。引き上げられたのは、あくまで元請が下請に発注する規模に関わる基準であり、許可そのものの要否を分ける入口の基準ではありません。
なお、資材価格や労務費の上昇を受けて、業界団体から500万円基準の引き上げを求める声もあります。この基準は政令の改正で変更が可能なため今後の動向には注意が必要ですが、現時点では従来どおりの金額で判断することになります。
ご自身で判断できる範囲と、確認をおすすめしたい範囲
ここまでの内容を踏まえると、次のようなケースは、ご自身で判断していただいて差し支えありません。
- 工事の業種区分がはっきりしており、税込の請負金額が基準から十分に離れている
- 材料の支給がなく、追加工事の見込みもない単発の工事である
- 契約が1本で完結しており、分割の論点が生じない
一方、次のようなケースは、契約前に確認しておかれることをおすすめします。判断を誤ったときの影響が大きく、かつ書面の作り方によって結論が変わり得る場面だからです。
- 工事の内容が複数の業種にまたがり、どの業種で判断すべきか整理がつかない
- 税込にすると基準を超えるかどうか微妙で、追加工事の可能性もある
- 注文者から材料の支給を受ける予定がある
- 工期や施工箇所を分けた複数契約になりそうで、分割の正当な理由を説明できるか不安がある
- 元請から許可の有無を確認され、どう回答すべきか迷っている
建設業許可の要否は、契約時点だけの問題ではありません。将来、経営事項審査を受けようとしたとき、あるいは金融機関から融資審査を受けたときに、過去の工事内容や契約書の記載が確認されることがあります。そのときに説明のつかない契約が残っていると、そこで話が止まってしまうこともあります。
許可は「必要になってから」では間に合わないことがある
もう一つお伝えしておきたいのが、建設業許可は申請すればすぐに取得できるものではないという点です。
許可を受けるためには、経営業務の管理体制、営業所ごとの専任技術者、財産的基礎、欠格要件に該当しないことなど、複数の要件を満たす必要があります。そしてこれらは、いずれも書類による証明が求められます。
- 経営経験を証明するための、過去の契約書や注文書、確定申告書
- 技術者の実務経験を裏づける、在籍期間と工事実績の資料
- 財産的基礎を示す、残高証明書や決算書
これらの資料が手元に揃っていない、あるいは記載内容に整合性がないといった理由で、準備だけに数か月を要することも珍しくありません。審査期間そのものも、都道府県知事許可でおおむね1か月前後、大臣許可ではさらに時間がかかります。
大きな案件の話が来てから準備を始めたのでは、その案件には間に合わないというのが実情です。「今すぐ必要か」だけでなく、「今後1年から2年のうちに必要になる可能性があるか」という視点で考えておかれることをおすすめします。
(※ここに「建設業許可の要件(経営業務の管理責任者・専任技術者)を解説した記事」へリンク)
まとめ
建設業許可が必要かどうかは、次の3点を基準に判断します。
- 工事1件ごとの内容(建築一式工事か、それ以外の専門工事か)
- 税込での請負代金の額(材料の支給がある場合はその市場価格と運送賃を加算)
- 工事の実態(形式的に契約を分割していないか、追加工事で総額がどう変わるか)
特に、消費税を含めた税込金額で判断するというルールは、誤解が多く、かつ結果が重い部分です。500万円という数字だけが独り歩きしないよう、契約の前に一度ご確認ください。判断を誤ったまま工事が進んでしまうと、後からの修正には大きな手間がかかりますし、場合によっては数年単位で許可が取得できなくなることもあります。迷った段階で一度整理しておくことが、結果的に一番の近道です。
建設業許可の要否でご判断に迷われている方は、契約前の段階でお声がけください。当事務所では、工事内容と契約書類を拝見したうえで許可が必要かどうかを整理し、必要となる場合には要件の確認から申請書類の作成・提出までを一貫してお引き受けしております。愛知・岐阜・三重の3県を中心に対応しております。初回のご相談は無料ですので、「この工事は許可がいるのか」という一点だけでもかまいません。工事の内容と概算金額がわかる資料をお手元にご用意のうえ、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。