産業廃棄物は、廃棄物処理法第2条第4項と同法施行令第2条により、20種類に区分されています。このうち、いわゆる13号廃棄物は、やや性格の異なる位置づけにあります。
13号廃棄物とは何か
13号廃棄物とは、産業廃棄物を処分するために処理した結果として生じ、処理後の形態や性状から他の産業廃棄物の区分に該当しないものをいいます。特定の物質名や性状によって直接定義されているものではなく、「処理行為を経て生じた処理物であること」が最大の特徴です。
「20種類のうち13番目」ではない点に注意
「13号」という呼び方は、廃棄物処理法施行令第2条第13号に規定されていることに由来します。20種類の中では最後に置かれる区分であり、13番目の品目ではありません。
この点を取り違えると、委託契約書やマニフェストの記載を検討する場面で混乱が生じやすくなります。実務上は「処理した結果として生じるもの(通称13号)」と理解しておくのが適切です。
どのようなものが該当するのか
13号廃棄物は、単体で自然に発生するものではありません。中間処理を経てもなお産業廃棄物として管理すべきものを受け止める、補完的な区分です。処理によって形状や性状が変わったことを理由に、産業廃棄物としての規制から外れてしまう事態を防ぐ役割を担っています。
代表例として挙げられるのが、汚泥などをセメントで固めたコンクリート固型化物です。処理の結果、汚泥にもがれき類にも当てはまらなくなった場合に、13号廃棄物として整理されます。一方、焼却後の残さが「燃え殻」、脱水後のものが「汚泥」に該当する場合は、それぞれの区分となり、13号廃棄物にはなりません。
判断の基本は「元の廃棄物」と「処理内容」
第一に、元の廃棄物が産業廃棄物であることです。条文が対象としているのは産業廃棄物と輸入された廃棄物であり、一般廃棄物を処理したものは一般廃棄物のままとなります。
第二に、処理後の性状が他の区分に該当しないことです。処理後も既存の19種類のいずれかに当てはまる場合は、その区分で整理します。
実務で注意すべきポイント
13号廃棄物は、次の点でトラブルにつながりやすい傾向があります。
- 委託契約書やマニフェストでの区分の記載
- 収集運搬業・処分業の許可における取扱品目との整合性
- 行政庁ごとの運用や確認方法の違い
特に、処理の流れや発生経緯を説明できない場合、「そもそも13号廃棄物に該当するのか」という点から確認を求められることがあります。
まとめ
13号廃棄物は、産業廃棄物を処理した結果として生じ、処理後の性状が他の区分に該当しないことを前提とする、補完的な位置づけの産業廃棄物です。判断に迷う場合は、「元は何か」「どのような処理を行ったか」「処理後の性状はどうか」。この3点を丁寧に整理することが、適正処理への第一歩となります。
13号廃棄物の該当性の考え方や、許可品目・契約書の記載に迷われた際は、お気軽にご相談ください。行政書士吉田哲朗事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請書類の作成や、取扱品目の整理についてお手伝いしています(廃棄物の該当性の最終判断は所管行政庁の指導によります)。愛知・岐阜・三重を対応エリアとし、初回のご相談は無料です。このページ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。