2026年10月1日

補助金申請、結局どこに相談すればいい?窓口別にできること・できないこと

補助金申請コラム 第23号

 補助金を使いたいと調べ始めると、商工会議所、よろず支援拠点、認定支援機関、税理士、中小企業診断士、行政書士、民間コンサル……と相談先の候補が次々に出てきます。どこへ行けばいいのか判断できないまま、公募の締切を迎えてしまう事業者は少なくありません。窓口ごとに、できることとできないことははっきり分かれています。

無料で相談できる公的窓口

 商工会議所・商工会は、地域の小規模事業者にとって最初の相談先になります。小規模事業者持続化補助金では事業支援計画書(様式4)の発行が必要で、この手続きは地域の商工会議所・商工会でしか行えません。発行の受付締切は補助金の申請締切より前に設定されるのが通例のため、駆け込みでは間に合わないことがあります。

 よろず支援拠点は、国が各都道府県に設置している無料の経営相談窓口です。補助金に限らず、売上拡大や資金繰りまで幅広く相談できます。

 ただし、いずれの窓口も申請書類そのものを代わりに作成してもらうことはできません。助言と確認が中心です。

「認定支援機関」は資格の名前ではない

 認定経営革新等支援機関は、一定の専門知識や実務経験を有するとして国が認定した支援機関の総称で、税理士、中小企業診断士、金融機関、商工会議所など幅広い主体が該当します。制度によっては、この機関の関与や確認書が申請要件とされることがあります。

 ただし、認定を受けていること自体が、申請書類を作成できる資格を意味するわけではありません。書類作成を有償で請け負えるかどうかは、その主体が持つ資格によって決まります。

士業は担当できる範囲が違う

 税理士は決算書などの添付書類や収支計画の妥当性といった財務面、中小企業診断士は事業計画の方向性や経営分析の助言が中心です。

 補助金の申請書類など官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行えるのは、他の法律に別段の定めがある場合を除き行政書士です。2026年1月施行の改正行政書士法では、「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て書類を作成する行為が規制対象であることが明文化されました。「コンサル料」「サポート費」といった名目でも、無資格者が有償で申請書類を作成すれば違法となります。

 なお、電子申請の操作について事業者本人による申請を求める制度もあります。専門家に依頼する場合でも、公募要領で申請方法を必ず確認してください。

民間コンサルに頼める範囲

 自社に合う制度の選定、市場調査、収益シミュレーションといった経営支援は、民間の支援業者にも有償で依頼できます。線引きは、提出書類そのものを作成するかどうかです。ここを曖昧にしたまま契約すると、後のトラブルにつながります。

迷ったときの回り方

  • 商工会議所やよろず支援拠点で、使えそうな制度の当たりをつける
  • 公募要領で対象要件を満たすかを確認する
  • 書類作成の負担が重いと感じた段階で、行政書士に依頼する

 契約前には「誰が書類を作成するのか」「その担当者はどの資格を持っているのか」を確認しておくと安心です。成功報酬の割合や不採択時の費用の扱いも、書面で確認しておきましょう。無料窓口と専門家は対立するものではなく、役割が違うだけです。順番を間違えなければ、費用を抑えつつ確実に前へ進められます。

 補助金の申請書類づくりでお悩みの方は、行政書士吉田哲朗事務所にご相談ください。当事務所では、公募要領の確認から事業計画書などの申請書類作成までをサポートしています(雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため対象外です)。愛知・岐阜・三重の事業者様に対応しており、初回相談は無料です。このページ内のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。