遺言書は「最終的な意志を一つだけ書くもの」というイメージを持たれがちですが、実際の相続では想定どおりに進まないケースが少なくありません。相続人が先に亡くなっていたり、相続放棄がなされたりすることで、せっかくの遺言が実現できない事態も起こり得ます。こうした不確実性に備える方法として用いられるのが予備的遺言(補充遺言)です。
予備的遺言の基本的な考え方
予備的遺言とは、第一順位の指定が実現できなかった場合に備えて、あらかじめ次の承継先を定めておく遺言の記載方法です。たとえば「妻Aに自宅を相続させる。もしAが私より先に死亡していた場合は、長男Bに相続させる」といった書き方がこれにあたります。民法第994条では、受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その部分の遺贈は効力を生じないと定められています。予備的遺言は、この規定を踏まえたうえで遺言者の意思をできる限り実現するための実務上の工夫です。
予備的遺言が有効になる典型的なケース
予備的遺言は、次のような場面で特に有効とされています。第一に、相続人・受遺者が遺言者より先に死亡した場合です。この場合、指定した部分の遺言は効力を生じず、法定相続に戻ってしまうため、次順位の受け皿を定めておくことで争いを防ぎやすくなります。第二に、相続放棄がなされた場合です。相続放棄は相続開始後に判明するため、遺言作成時点では予測が難しい事情といえます。第三に、受け取る側に認知症や所在不明といった事情が生じた場合で、次順位の承継先を明確にしておくことでスムーズな対応につながります。
予備的遺言を入れておくメリット
予備的遺言を活用することで、想定外の事態が生じても遺言全体が空振りになるリスクを抑えられます。誰に承継されるかが明確になるため、相続人同士の話し合いが紛糾しにくくなる点も大きな利点です。特に自宅・事業用不動産・自社株式など、承継先の重要性が高い財産については、予備的遺言を設けておく意義が大きいといえます。
予備的遺言の導入を検討したい方
高齢の親族に相続させる予定がある方、特定の相続人に健康面・生活面での不安要素がある方、不動産や自営業・法人株式を扱う方、相続人の数が多い方などは、予備的遺言の導入を検討する価値があります。任意後見制度など他の制度と併用したい場合にも、あわせて相談されることをおすすめします。
予備的遺言を作成するときのポイント
条件文はできるだけシンプルかつ明確に書き分けることが大切です。また、不動産・預金・株式など財産ごとに予備の指定が必要かどうかを整理し、生命保険や家族信託、後見制度など他の相続対策との整合性も確認しておく必要があります。予備の条件が増えるほど文言の整理が専門的になるため、公正証書遺言の形で作成しておくと、無効化や解釈をめぐるトラブルのリスクを抑えやすくなります。なお、具体的な文言や条件の組み方は個別の家族関係・財産状況により異なるため、原則として専門家への相談を踏まえて検討することが望ましいといえます。
まとめ
予備的遺言は、状況が変わっても遺言者本人の意思を確実に残すための「保険」のような役割を果たします。相続は予定どおりに進まないことも多いため、柔軟性を持たせた遺言を準備しておくことは、残されるご家族の安心にもつながります。不安な点や複雑な事情がある場合は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。