交通事故のあと、「自分のケガも自賠責保険で何とかなるのでは」と考える方は少なくありません。結論から言うと、自分が運転していて自分がケガをした場合、自分の自賠責保険から補償を受けることはできません。ただし、これは「自賠責が一切使えない」という意味ではありません。
自賠責保険の基本的な役割
自賠責保険は、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられた強制保険です。その目的は、交通事故で負傷した「他人」を最低限救済することにあります。自動車損害賠償保障法第3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命または身体を害したときに損害賠償責任を負うと定めており、自賠責保険はこの責任を担保する仕組みです。
なぜ自分のケガには使えないのか
自賠法上の「他人」とは、運行供用者と運転者以外の人を指します。運転者や車の保有者は、事故の発生を防ぐべき立場にあり、損害を賠償する側にあたるため、法が保護する「他人」には含まれません。相手車両の運転者や同乗者、歩行者、自転車利用者などが「他人」にあたります。
補償されない典型例
次のようなケースでは、自分の自賠責保険からの支払いはありません。
- 電柱やガードレールに衝突した単独事故で、運転者自身が負傷した場合
- 自分の車の修理代など、物の損害
- 相手方に賠償責任がない事故での治療費
相手がいる事故なら相手方の自賠責を使える
ここは誤解の多いところです。「自分の自賠責は使えない」ことと「自賠責が使えない」ことは別です。相手に賠償責任がある事故でケガをしたときは、被害者側から相手方の自賠責保険会社へ直接請求する被害者請求が可能です。示談が成立していなくても請求できる点が、被害者救済という制度の性格を表しています。
単独事故でも同乗者は対象になり得る
単独事故であっても、家族や友人が同乗していて負傷した場合、その同乗者は「他人」にあたり、運転していた車の自賠責保険から補償を受けられることがあります。ただし、同乗者がその車の所有者や日常的な使用者である場合には運行供用者と評価され、対象外となることもあります。判断は個別の事情によります。
自分のケガはどう補償するのか
運転者自身のケガについては、次の制度で対応します。
- 健康保険(相手のいる事故では「第三者行為による傷病届」の提出が必要)
- 任意保険の人身傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険など
- 労災保険(業務中・通勤中の事故の場合)
どれを使えるかは、事故の状況と加入している保険の内容によって変わります。
実務でよくある注意点
最初に「誰のケガか」「誰に賠償責任があるか」を整理しないまま話を進めると、保険会社との協議が噛み合わず、治療費の扱いでもめる原因になります。また、健康保険を使う場合に健康保険組合へ連絡しないまま示談してしまうと、給付を受けられなくなるおそれもあります。順序を誤らないことが大切です。
まとめ
- 自分のケガに、自分の自賠責保険は使えない
- 相手に責任のある事故なら、相手方の自賠責へ被害者請求ができる
- 単独事故でも、同乗者は補償対象になり得る
- 自分のケガは健康保険・人身傷害保険・労災保険で対応する
自分のケガをどの制度で補償するかは、事故の状況とご加入の保険内容によって変わります。行政書士吉田哲朗事務所では、自賠責保険の被害者請求に必要な書類の作成や、事故後の手続きの進め方の整理をお引き受けしております(示談交渉の代理は行政書士の業務範囲外です)。愛知・岐阜・三重の3県を中心に対応しており、初回のご相談は無料です。交通事故証明書や診断書などお手元の資料をご用意のうえ、このページ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。