建設工事を請け負って事業として行う場合、原則として建設業許可が必要になります。ただし、すべての工事で許可が必要になるわけではなく、一定規模以下の工事は「軽微な建設工事」として、許可が不要とされています。重要なのは、どの工事が軽微に該当し、どこから許可が必要になるのかを正しく理解することです。
建設業許可が必要かどうかの判断基準
建設業許可が必要かどうかは、次の2点で判断します。工事内容が「建設工事」に該当するか、そして請負金額や規模が「軽微な建設工事」の範囲を超えているかです。このうち、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。
建築一式工事の場合
次のいずれかに該当する工事は、軽微な建設工事として扱われ、建設業許可は不要です。1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事です。これらを超える建築一式工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。
建築一式工事以外の場合(内装仕上、電気、管、舗装、とび・土工など)
建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な建設工事として扱われ、建設業許可は不要です。500万円以上の工事を請け負う場合は、工事内容に対応する建設業許可が必要になります。なお、請負金額は、実務上は消費税込で判断されます。
実務で注意すべきポイント
工事の回数ではなく、1件ごとの請負金額で判断されます。元請・下請の区別はなく、下請でも基準を超えれば許可が必要です。また、契約を分けても、実態が一体の工事であれば合算して判断される場合があります。「知らなかった」では済まされないため、契約前の確認が非常に重要です。
まとめ
建設業許可が必要かどうかは「軽微な建設工事」に該当するかで判断します。基準は、建築一式工事が1,500万円未満または木造150㎡未満、建築一式工事以外が500万円未満です。基準を超える工事を請け負う場合は、事前に建設業許可が必要になります。建設業許可は、工事を受けてから考えるものではなく、受ける前に整えておくものです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。