相続手続きを進める中で、「法定相続情報一覧図の写しは使えるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。結論から言えば、多くの相続手続きで使えます。ただし、ここでいう「写し」が何を指すのかを正しく理解しておくことが大切です。
法定相続情報一覧図と「写し」の関係
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を一枚の図にまとめたものです。申出人がこれを作成し、戸除籍謄本等一式とあわせて法務局(登記所)に提出すると、登記官が内容を確認し、認証文を付した「写し」を交付します。手続きで使うのはこの交付された写しであり、自分でコピーしただけの一覧図ではありません。提出した一覧図そのものは法務局で保管されるため、各窓口に持ち込むのは写しということになります。
写しが使える手続きの範囲
法務局は、被相続人の死亡に起因する相続手続きと年金等の手続きに利用できるとしています。銀行や信用金庫での預貯金の解約、証券会社の名義変更、相続登記の添付書類などが代表的です。戸除籍謄本等一式の代わりとして扱われるため、分厚い書類の束を窓口ごとに出し直す必要がなくなります。ただし取扱いは提出先ごとに異なるため、事前の確認は欠かせません。
必要な通数をまとめて取得できる
写しの交付は手数料が無料で、必要な通数を一度に受け取れます。金融機関、証券会社、法務局と並行して手続きを進める場合、はじめに通数を見込んで取得しておくと手戻りが生じません。申出をした日の翌年から5年間は法務局で保管され、その間は再交付を受けることもできます。
相続税の申告に使う場合は続柄の書き方に注意
相続税の申告書にも添付できますが、要件があります。子の続柄を単に「子」とまとめた一覧図は、実子か養子かが判別できないため認められません。「長男」「長女」「養子」など戸籍どおりの続柄で作成する必要があります。養子がいる場合は、その養子の戸籍謄本を別に添付します。登記や預貯金の手続きだけであれば「子」でも差し支えないため、申告に使う予定があるかどうかを作成前に決めておくことが大切です。
写しだけでは足りない場合もある
一覧図は、戸籍の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。相続放棄をした方や、遺産分割の結果として財産を取得しない方も記載され、放棄の事実そのものは反映されません。そのため、提出先から別の書類を求められることがあります。また、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、日本の戸籍謄本等を提出できない場合は制度を利用できません。
はじめの整理が手続き全体を左右する
交付される写しの内容は、申出人が作成した一覧図がそのまま元になります。戸籍を正確に読み取り、相続人を漏れなく確定させておくことが、その後の手続きを円滑に進めるための前提になります。
法定相続情報一覧図の作成や法務局への申出は、行政書士が資格者代理人として相続人の方に代わって行うことができます。当事務所では、戸籍の収集から一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関での手続きのご案内まで対応しています(相続登記の申請代理は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となりますので、必要に応じて連携してご案内します)。愛知・岐阜・三重を中心に対応し、初回のご相談は無料です。このページ内のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。