相続が発生すると、配偶者は「住む場所」と「生活資金」の両方を確保しなければなりません。しかし従来の制度では、自宅不動産を取得するとその評価額が高いために、預貯金など他の財産を十分に取得できないケースが少なくありませんでした。こうした課題を背景に、2018年の民法改正で創設され、2020年4月1日から施行されたのが配偶者居住権です。
配偶者居住権の基本的な仕組み
配偶者居住権とは、被相続人が亡くなった後も、配偶者が原則として終身にわたり無償で自宅建物に住み続けられる権利です。この権利は「所有権」ではなく「居住する権利」そのものが独立した財産として評価されます。所有権をそのまま取得するよりも評価額を低く抑えられるため、自宅に住み続けながら預貯金などの金融資産も相続しやすくなる点が大きな特徴です。
なぜ配偶者居住権が必要とされたのか
高齢期の配偶者にとって、住み慣れた自宅を離れることは大きな負担になります。一方で、相続財産の多くが不動産に偏っている場合、「自宅を取るか、生活資金を取るか」という厳しい選択を迫られることがありました。配偶者居住権は、住居の安定と老後資金の確保、そして相続人間の調整のしやすさを同時に実現するために設けられた制度です。
配偶者居住権が成立するための要件
配偶者居住権は自動的に発生するものではありません。前提として、相続開始の時に被相続人が所有する建物へ配偶者が居住していたことが必要です。被相続人が配偶者以外の第三者と建物を共有していた場合には成立しません。その上で、遺産分割協議での合意、遺言による遺贈、家庭裁判所の審判のいずれかによって設定されます。遺言で定める場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載する必要がある点に注意してください。
所有権との違いと制限
配偶者居住権を取得しても、建物の所有者になるわけではありません。権利を他人へ譲渡することはできず、増改築や第三者への賃貸には所有者の承諾が必要です。また、通常の必要費は配偶者が負担するとされており、固定資産税の実質的な負担や日常的な修繕費の分担は実務上トラブルになりやすい部分です。あらかじめ当事者間で整理しておくことが欠かせません。
実務で特に注意すべきポイント
設計を誤ると、他の相続人との権利関係が不明確になったり、将来の売却や活用が制限されたりする問題が生じます。特に重要なのが登記です。配偶者居住権は建物について登記をしなければ第三者に対抗できず、土地に登記することはできません。建物の所有者は登記に協力する義務を負いますので、遺産分割の段階から登記までを見据えて合意しておくことが大切です。
まとめ
配偶者居住権は、配偶者の住まいを守りながら、相続全体のバランスを整えるための制度です。高齢化が進む中で、今後ますます活用が検討される場面は増えていきます。相続対策や遺言を考える際には、この制度を前提にした設計が欠かせません。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。