生活・財産管理を信頼できる人に任せる方法として
今回は、将来の安心を支える仕組み「任意後見制度」について、わかりやすくご紹介します。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に生活や財産管理をお願いできる制度です。まだ元気なうちに、自分の意思で「誰に」「どんなことを」任せるかを決めておくことができます。
任せられる主な内容
日常生活に関わる幅広い事務を、信頼できる人に安心して任せることができます。具体的には以下のような内容が含まれます。
- 預金の管理や公共料金の支払い
- 介護サービスや施設入所の契約
- 不動産の管理や売却手続き など
公正証書での契約が必要です
任意後見契約を結ぶ際は、公証役場で公正証書を作成しなければなりません(任意後見契約に関する法律第3条)。公正証書によらない契約は効力が生じないため、必ず公証役場での手続きが必要です。公証人が本人の意思と判断能力を確認したうえで作成するため、後のトラブル防止にもつながります。
契約がスタートするタイミング
契約はすぐに効力が生じるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立て、審判が確定した時点で任意後見人が支援を開始します。この仕組みにより、本人の意思を尊重しながら、適切な監督のもとで必要な支援を受けることができます。
早めの準備が安心につながる
任意後見制度は、「もしもの時」に備えるための大切な制度です。将来の不安を軽くするためにも、元気なうちから準備を始めることが大切です。任意後見制度の利用や契約方法についてご相談がある方は、行政書士吉田哲朗事務所までお気軽にお問い合わせください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際のご相談・手続きについては、専門家へお問い合わせください。